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認知症の介護認定を受けるポイントとは?|手順や適したサービスまで解説

2023.07.10
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認知症の介護認定を受けるポイントとは?|手順や適したサービスまで解説

 

 

このようなお悩みはありませんか?  認知症の方が介護認定を受ければ、要介護度に合った介護サービスが受けられます。

今回は、認知症の症状や対処法、そして介護認定の申請方法や介護サービスの種類について解説していきます。  

もしも家族が認知症と言われたときに慌てないためにも、ぜひ最後までお読みください。  


家族が認知症になったら適したサービスまで解説    


 


「家族が認知症と診断されたけど、どうすればよいか分からない」 「介護認定を受けるには、どこで申込みをすればいいの?

 

  政府の発表によると、いまや65歳以上の歳以上の5.4人に1人が認知症患者だと言われています。 認知症の症状や、認知症

 

  の方との接し方について詳しく見ていきましょう。

 

 

認知症の症状とは

 認知症とは、脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたためにさまざまな障害が起こり、生活する上で支障が

 

    出ている状態です。

 

 一般的に認知症は病気の名前でなく、認知症特有の症状が出ている状態のことを言います。 認知症の症状は、次の2つに

 

   大きく分けることができます。

 

  • 認知症の中心的な症状(中核症状)
  • 認知症であることで起こる症状 (周辺症状)

 

 それぞれ詳しく解説していきます。

 

 

認知症の中心的な症状(中核症状)

 

中核症状は脳の細胞が減り、脳自体の働きが低下することで出てくる症状です。   主な症状を分かりやすく表にまとめました。

 

 

実行機能障害  計画や段取りを立てて行動できない
見当識障害  時間や場所 人との関係がわからない
記憶障害 物事を覚えられない、思い出せない
理解・判断力の障害  考えるスピードが遅くなる

 

 

認知症であることで起こる症状 (周辺症状)

 

周辺症状は、 中核症状により本人が不安になったり混乱したりすることで現れる症状です。主な症状は以下のとおりです。  

 

行方不明  歩き回る、 帰り方が分からなくなる
妄想  ものを盗まれたなどと言う
抑うつ 気分が落ち込む 、無気力になる
人格変化 短気になる
不潔行為 風呂に入らない、 排泄物で遊ぶ

 

 

認知症の色々

  認知症には、以下の4つの特徴が見られます。  

  • アルツハイマー型認知症
  • 脳血管性認知症
  • レビー小体型認知症
  • 前頭側頭型認知症

  それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

 

 

アルツハイマー型認知症

 

  アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも最も多い症状です。   進行とともに萎縮する脳の部位が広がってくるため、

 

  初期・中期・後期と現れる症状が違います。   主な症状は次のとおりです。

 

● 記憶によって新しいことを覚えにくくなる

● 日付や場所なのかわからなくなる 

● 計画立てた行動が難しくなるため、家事や仕事が困難に

 

脳血管性認知症

 

脳血管性認知症は脳梗塞や脳出血で脳の血管が閉塞し、先の脳細胞に血液が流れず、その部分の脳の機能が失われて起こる

 

認知症です。 主な症状や特徴は次のとおりです。

 

 

●脳梗塞後に起こる認知症 →まだら認知症とも呼び、認知症の症状が日によって違う

●感情失禁 →泣いたり怒ったりしやすい

●麻痺

 

脳血管性認知症は、これらの症状を合併していることが多いのが特徴です。

 

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、パーキンソン症状を併発する認知症 です。 主な症状や特徴は次の通りです。

 

●歩行障害 →小刻みや突進歩行など

●幻視や幻覚が起こる 

●自律神経症状が起こる →便秘・ 起立性低気圧など

 

 

前頭側頭型認知症

 前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉の機能が低下する認知症です。

    脳の中で判断力が抑制され、言葉の理解に関する部分が萎縮してしまいます。

 初期症状には物忘れなどはあまり見られず、相手に対して配慮ができない・相手に対して暴力を振るうなどの

    非常識な行動が目立ちます。  

 65歳以下の若い方に発症が多く見られている認知症です。  

    主な症状は次のとおりです。  

 

●同じ動作や言動を繰り返す

●行動に抑制が効かず、暴力を振るう

●物事に関心がなくなる

●失語 →読み書き理解繰り返しが困難になる

●相手の言動を模倣したりする

●配慮ができなくなる

 

 

認知症患者への基本的な対応とは

 

  認知症患者への接し方のポイントは、本人が感じている不安を受け止めてあげることです。  

 ここでは、認知症患者への接し方や、やってはいけないことをそれぞれ解説します。

 

認知症患者への接し方

認知症患者へやってはいけないこと

● 余裕を持って対応する

● 叱ったり否定しない

● 耳元でゆっくりハッキリと話す

● 視線を合わせてしっかり話を聞く

● 叱ったり否定したりする

● 強制や命令する

● 子ども扱いする

● 急かす ・行動を制限する

 

    認知症の事実と現実にはズレが生じることがありますが、真に受けて全て真面目に受け答えしたり否定したり

    すると信頼関係が崩れてしまうことも。 

   慣れない介護に疲れて、つい感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、認知症の現実は変わりません。

   自分なりに認知症と向き合い、認知症の人の気持ちを一旦受け入れてあげることが大切です。

 

 

認知症で介護認定を受けるには

  家族が認知症になったら、まずは介護認定を受けるための申請が必要です。  

  介護認定の申請方法や、調査内容に ついて詳しく解説していきます。    

 

要介護認定の申請方法や流れ

 

   1. 市区町村の介護保険担当窓口へ申請   はじめに、「介護保険要介護・要支援認定申請書」をお住まいの

   市区町村の窓口へ提出します。

 

 2. 聞き取り認定調査   申請書を提出後、認定調査員(市区町村の職員や委託されたケアマネ)が自宅に訪問し、

    患者とその家族で聞き取り調査を行 います。    

 

 3.コンピュータによる一次判定   主治医意見書(聞き取り調査とかかりつけ医が作成)を元にコンピューターが

        要介護認定等基準時間を算出。患者の介護度合   が「要介護支援1」から「要介護5」までに振り分けられます。    

 

 4.審査会による二次判定   一次判定の結果と主治医意見書を元に、介護認定審査会が審査判定を行います。    

 

 5.判定結果が届く   通常、介護認定申請から判定結果の通知までは約1ヶ月ほど掛かります。    

  判定結果は、

・非該当(自立)  

・要支援1・2 (介護予防給付による介護予防サービスが利用できる)

・要介護1~5 (介護給付により介護保険サービスが利用できる)に区分。  

        判定結果通知と一緒に、認定結果が記載された被保険者証が届きます。  

 

 

認知症の要介護認定の調査内容

  認知症の認定調査は、「基本調査」と「概況調査」の2つの調査が行われます。  

基本調査

  基本調査項目は以下の5項目に分けられます。  

   ・身体機能・起居動作  

   ・生活機能   ・認知機能  

   ・精神・行動障害   

   ・社会生活への適応   詳しく解説していきます。      

 身体機能・起居動作   高齢者が生活していく上で必要とされる基本的な生活動作について確認します。  

 

 

・麻痺の有無や関節の動きの制限

・寝返りや起き上がりの可否

・立位、座位を保てるかの可否

・歩行の可否

・視力、聴力など

 

生活機能   日常生活で行う動作や、外出頻度などの生活行動を確認します。  

 

・移乗や移動の動き

・食事状況 ・排泄・排便ができるか

・歯磨き、洗顔、洗髪 ・衣類の着脱

・外出の頻度など

 

認知機能   意志の伝達や短期記憶、場所の理解などの認知機能について確認します。    

 

・意思の伝達

・生年月日、年齢、名前を言えるか

・居場所の理解 ・今日の日付などの短期記憶 ・徘徊の有無など

 

  精神・行動障害   精神症状や普段の行動について確認します。  

 

・ひどい物忘れ

・情緒不安定

・被害妄想や作り話をする

・独り言や独り笑いをする

・同じ話ばかりする

・突然大声を出す

・物や衣類を壊するなど

 

  社会生活への適応   社会生活への適応について確認します。

 

・薬の服薬

・金銭管理

・日常での意思決定の可否

・集団行動の可否

・買物の可否

・簡単な調理など

 

概況調査

  ・透析やストーマなど、過去14日間で受けた特別な医療の有無の確認  

  ・利用中のサービス状況(調査時に介護サービスを利用している人のみ)  

  ・家族構成・自宅の状況などの確認  

 

認知症の要介護認定のランク

  要介護認定のランクは、次の8項目に分けられます。  

  • 自立
  • 要支援1・2
  • 要介護1~5

  介護認定の判定はそれぞれの状態によっても変わってきますが、認知症の介護認定は「要介護1」からの人が

  多いとされています。  

        →要介護認定の基準については、コチラの記事で詳しく紹介しています。    

 

認知症に適した介護サービスとは

  介護認定を受けると、介護保険を使って介護サービスが受けられます。   介護サービスは主に国や地方団体・社会福祉法人

  が運営している「公的施設」と、民間企業が運営している「民間施設」があります。  

 それぞれの施設における認知症患者に適した介護サービスを解説していきます。    

 

公的施設の介護サービス

  公的施設には「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」があります。  

  以下に特徴をまとめたので見ていきましょう。    

施設名 特徴
特別養護老人ホーム

自宅で生活が難しい中〜重度の要介護者が対象の施設。  

【入居基準】

 原則、要介護3~5   生活を支える介護が中心となり、食事や入浴、排泄など

 の日常生活の介護や、機能訓練・健康管理・療養上必要な世話などが受けら

 れる。入所期間は基本的に終身利用を前提とした施設。

介護老人保健施設

病状が安定した人が機能維持・改善のためのリハビリを中心とした介護を

受け、在宅復帰を目指す施設。  

【入居基準】

 要介護1~5の人が対象病院と老人ホームの中間のような施設。

 在宅復帰を目指していることから、看護・医学的な管理のもとリハビリに

 重点を置いた介護を受けることができる。  

 入所期間はリハビリを行いながら一時的(3〜6ヶ月)に入所。

介護療養型医療施設

医療が必要な要介護高齢者の長期療養施設。

介護療養病床とも呼ばれている。  

【入居条件】

 65歳以上の要介護1以上  

 主なサービス

  ・医療的ケア

  ・介護サービス

  ・リハビリテーション 療養型病院との差が無く2024年3月で廃止になる

介護医療院

2024年3月末に廃止する介護療養型医療施設の受け皿として

2018年4月に新設。

長期療養のための医療と日常生活の支援を一体的に提供する。  

【入居条件】

 65歳以上、要介護1以上  

 介護医療院は、介護療養病床に準じている「1型」と、

 一部介護老人保険施設と同等の「2型」がある

 

 

民間施設の介護サービス

 民間施設には、「グループホーム」「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」

 があります。  

 それぞれの特徴は、以下のとおりです。    

施設名 特徴
グループホーム

認知症対応型共同生活介護施設とも呼ばれる。

同じユニットで暮らす入居者と、家事などの役割を分担しながら自立した

生活を目指す地域密着型サービス施設。  

【入居条件】

・認知症の診断を受けた人

・要支援2または要介護1~5の人

・施設と同一の市区町村に住民票がある人

基本的には、5~9名で構成された「ユニット」と呼ばれるグループごとに

共同生活を行う。 1施設に最大3ユニットまでと定員が決まっている。

介護付き有料老人ホーム

介護などのサービスが付いた高齢者向けの居住施設。

都道府県から特定施設入居者生活介護と指定を受けている

「特定施設」に該当する。  

【主な種類】

・介護専用型

・混合型

・自立型

住宅型有料老人ホーム

生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設 有料老人ホームの約6割が

住宅型老人ホームとなっている。  

介護や医療は外部サービスを利用 自立していても入居可能で、入居決定まで

が早い

サービス付き高齢者向け住宅

自宅と同じ生活を送りながら、安否確認と生活相談のサービスを受けること

ができる賃貸住宅。

通称サ高住とも言う。  

介護サービスは外部サービスを利用する「一般型」と、介護サービスは常駐

しているスタッフが提供する「介護型」がある

 

 

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